2016年10月25日火曜日

バリアフリー改修リフォームの固定資産税の軽減措置について・・・



住まいの四季彩工房 藤澤です。



本日はリフォームをすることによって固定資産税の軽減措置が受けられる

場合があるお話をさせて頂きたいと思います!!



築後10年以上経過した住宅について、一定のバリアフリー改修を行った場合

その住宅に係る固定資産税(100㎡相当部分まで)の税額が減額されます。

適用期限が税制改正により平成30年3月31日までの措置として減額措置が継続します。


ただ、税制改正により対象となる住宅が

【平成19年1月1日に存していた住宅】
【新築された日から10年以上を経過した住宅】

に改められています。



      適用期間(工事完了期間)・・・平成28年4月1日~平成30年3月31日
      
      減額期間           ・・・1年度分(工事完了年の翌年度分)
   
      減額措置の内容       ・・・固定資産税額の1/3を減額


                                       

     バリアフリー改修による固定資産税の減額を受ける為の主な要件




住宅等の要件

 ★新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)

 ★改修後の床面積が50㎡以上であること

 ★次の1~3のいずれかが、居住する住宅であること

    1. 60歳以上の者
    2. 要介護又は要支援の認定を受けている者
    3. 障がい者


対象となる工事

 ★工事が次の1~8のいずれかに該当するバリアフリー改修工事である事

    1.通路等の拡幅
    2.階段の勾配の緩和
    3.浴室改良
    4.トイレ改良
    5.手摺りの取付
    6.段差の解消
    7.出入口の戸の改良
    8.滑りにくい床材料への取替え
 
★バリアフリー改修工事費から補助金等(※)を控除した額が50万円超である事

   ※国または地方公共団体から交付される補助金又は交付金その他これらに準じるもの




これからバリアフリー改修をお考えの方は減額措置の対象になるかもしれません!!

気になる事などありましたらぜひ住まいの四季彩工房までご相談下さいませ!!


                        

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